フォークリフトの定期自主検査

フォークリフトは下記点検が「労働安全衛生法」及び「労働安全衛生規則」で義務つけられています。
フォークリフトを定期的に点検すること(定期自主検査)は、未然に事故を防ぐだけでなく、
故障・休車を減らし作業効率を上げることにもつながります。
私たちはお客様のフォークリフトを点検して、お客様の安全を確保しなければなりません。

定期自主検査
種類 特定自主検査(年次検査) 月次検査
時期 年1回 月1回
検査資格 国家資格を持った検査者または、許可を
得た検査業者でなければ実施できない
左記資格がなくても実施できる
検査事項 1.原動機の異常の有無
2.動力伝達装置の異常の有無
3.走行装置の異常の有無
4.操作装置の異常の有無
5.制動装置の異常の有無
6.荷役装置の異常の有無
7.油圧装置の異常の有無
8.電気系統の異常の有無
9.車体・ヘッドガード・バックレスト・
 警報装置・方向指示器・灯火装置及び
 計器の異常の有無
1.制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
2.荷役装置及び油圧装置の異常の有無
3.ヘッドガード及びバックレストの異常の有無
修理 異常が見つかった場合は、直ちに補修・調整・補充・交換など、必要な処置をする
検査後 フォークリフトの目立つ所に実施年月日を明記した検査済ステッカ(検査標章:下図参照)
を必ず貼付する
検査結果は必要事項を記録し3年間保存する
罰則 実施しないと50万円以下の罰金に処せられる
(「特定自主検査(年次)」は無資格者が行っても実施したことにはならない)

※フォークリフトは特定車両に定められており、年1回の定期自主検査を「特定自主検査(特自検)」と呼びます
(ショベルは特定車両に定められておらず「特定自主検査」の対象とはなりませんが、年次検査は必要です)

検査標章
 
フォークリフト特定自主検査
ショベル定期自主検査

始業点検(作業開始前)も法令で義務づけられています。
事業者は、その日の作業を開始する前に、以下の事項を点検しなければなりません。
1.制動装置及び操縦装置の機能
2.荷役装置及び油圧装置の機能
3.車輪の異常の有無

4.前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能